製品の説明文、写真、画面の図、プログラムは、技術上の仕組みとは異なる権利の対象になる場合があります。
著作権は、創作的な表現である著作物の利用に関係する権利です。
日本では、著作物を創作した時点で権利が生じ、取得のための登録は必要ありません。
文化庁の登録に関するQ&Aが、この区別を説明しています。

表現とアイデアを分ける

仮の例として、機器の接続方法を説明する冊子を作るとします。
他社の冊子を読んで接続の考え方を理解することと、文章や図をそのまま製品資料へ複製することは異なります。
アイデアや単なる事実が、そのまま著作権の保護対象になるわけではありません。
一方、図や写真が簡単に見えるという理由だけで、自由に使えると決めないようにします。

開発では、自社で作った素材と、外部から取り入れた素材を分けて記録します。
素材の入手先、権利者、利用条件、対象の版を残すと、印刷、配布、翻訳、改変などの用途を確認できます。
外注した場合も、支払いを済ませたことだけで、想定するすべての利用条件がそろったとは判断しません。
成果物の扱いを契約で確認します。

利用の範囲を確認する

文化庁の利用時の整理は、著作物への該当性、権利の状態、利用条件などを順に確認する考え方を示しています。
インターネットで公開されていることは、あらゆる用途への許諾を意味しません。
引用などの扱いも、具体的な利用方法と日本法の要件を確認して判断します。
出典を書けば常に自由に使える、という理解にしないことが必要です。

製品の更新では、素材の利用範囲も変わる場合があります。
社内資料だけの使用から、公開サイトや販売資料へ広げるなら、当初の条件を見直します。
配布先や利用期間に条件があれば、製品の提供計画と合わせます。

著作権の確認と、商標、特許、個人の写真に関係する権利などの確認は別です。
一つの許諾で全体が確認済みと扱わず、対象の素材と用途を具体的に整理します。
国をまたいで提供する場合は、権利や例外の扱いが同じとは限らないため、対象地域を特定して条件を確認します。

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