業務委託契約書

各当事者は、業務の委託について、次のとおり業務委託基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

委託者

住所:


会社名/氏名:


受託者

住所:
東京都新宿区 西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階


会社名/氏名:
ワイクル株式会社 代表取締役 角征典


業務内容

研修ワークショップの運営及び付帯関連する業務

実施場所

委託者の指定による

実施日


業務委託料


契約締結日


契約期間

本契約締結日より3か月とする

所轄裁判所

東京地方裁判所又は東京簡易裁判所

契約の目的

本契約は、委託者が本契約に定める業務を受託者に委託し、受託者が当該業務を受託するに際して、当事者間の権利義務の事項について定めることを目的とする。

委託者及び受託者は、法令を遵守し、信義誠実の原則に従い、誠実に本契約上の義務を履行する。

業務の内容

受託者が委託者より受託して行う業務(以下「本件業務」という。)の内容は、上記表のとおりとする。

業務委託料

受託者は、委託者に対し、本件業務の対価として、上記表で定めた委託料の支払を請求することができる。

委託者は、請求書を受領した日から起算して60日以内に受託者の指定する銀行口座に振込んで支払う。また、振込手数料は委託者の負担とする。

知的財産権

受託者が作成した配布資料等の知的財産権は、本業務実施後も受託者に帰属する。ただし、委託者は、社内利用目的のために、本件業務実施日以降も、配布資料等を使用、複製できるものとする。

前項の規定は、本契約を解除した場合についても、これを準用する。

再委託の制限

受託者は、委託者の事前の書面による承諾なく、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。

受託者が前項に定める承諾を得て第三者に本件業務を再委託する場合においても、受託者は自己の責任において当該再委託先の第三者が前項の規定に違反しないことを保証し、再委託先の行為について連帯して責任を負う。

秘密保持

本契約において、秘密情報とは、文書・口頭・電磁的記録及びその他の方法によることを問わず、委託者又は受託者より相手方に開示された営業上又は技術上の情報及び本契約の存在・内容をいう。但し、以下各号のいずれかに該当する場合には、秘密情報に該当しない。

  1. 開示者から開示された時点で、既に公知であった情報
  2. 開示者から開示された後に、受領者の責任によらず公知となった情報
  3. 開示者から開示された後に、受領者が正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
  4. 開示者から開示された時点で、既に受領者が保有していた情報
  5. 開示者から開示された秘密情報によらず、受領者が独自に開発した情報

委託者及び受託者は、秘密情報を相手方の承諾なく、三者(弁護士、税理士等の法律上当然に守秘義務を負う専門家を除く。)に対して開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、法令、政府機関、裁判所の命令により秘密情報の開示が義務付けられた場合、事前に相手方に通知の上、開示を行うことができる。

委託者及び受託者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、当該目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けなければならない。

委託者又は受託者は、相手方から請求があった場合又は本契約が終了した場合には、秘密情報(その写しも含む。)について、速やかに相手方に返還又は破棄しなければならず、相手方の請求があるときは秘密情報の返還又は破棄に関する報告書を提出しなければならない。

反社会的勢力の排除

委託者及び受託者は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員及び実質的に自己の経営を支配する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し確約する。

委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し確約する。

委託者又は受託者は、相手方が前2項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、本項による解除によって相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。

解除

委託者及び受託者が以下各号のいずれかに該当するときは、相手方の期限の利益を喪失させ、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条に基づき解除を行った場合でも、損害賠償の請求を妨げない。

  1. 本契約に定める秘密保持義務に違反したとき
  2. 前号に定める義務を除き、本契約に定める義務の履行を怠り、これらの是正を求める委託者の通知を受領した後、14 日以内にかかる違反又は不履行を是正しないとき
  3. 支払の停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の法的倒産手続の申立てがなされたとき
  4. 第三者より仮差押、差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき
  5. 手形交換所の取引停止処分又は租税公課の滞納処分を受けたとき
  6. 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれのあると認められる相当の事由があるとき
  7. その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

天災その他の不可抗力の扱い

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、クーデター、テロ、侵略、暴動、ストライキ、政府による決定その他自然的又は人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、委託者及び受託者による履行が遅延又は妨げられる場合、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、委託者及び受託者は、通知後速やかに天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。

天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。

損害賠償

委託者及び受託者が、本契約に関連し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を受けた場合は、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができる。

契約の有効期間

本契約の有効期間は、上記表のとおりとする。

権利義務の譲渡禁止

委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約に定める自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供することができない。

準拠法及び管轄裁判所

本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、上記表に定める裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

協議

本契約書に定めなき事項又は各条項の事項について解釈上の疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議した上、円満に解決する。


本契約成立の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。